工務部スタッフブログ
~雨にもマケズ 風にもマケズ~

第1種低層住居専用地域

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皆さんお久しぶりです。

工務課の金田です。

9月になってもまだまだ暑い日が続きますね💦

私ごとですが、8月の終わりの方に妻の実家に帰省して、地元では有名な祭りを観て来ました。山車が20台と多く見応えのあるお祭りでした。






私ごとの話しはこの辺にして今回は、土地の用途地域の説明の話しをします。

まず、建物を建てるにあたって土地には色々な地域があり大まかに分けると、住居地域•商業地域•工業地域があります。

今回はその中でも第1種低層住居専用地域を少しお話しします。



①建物の高さに制限があり高さが10m(もしくは12m)までの為低層住宅、主に戸建エリアの街並みになる。

②建ぺい率・容積率などの制限内容が厳しく、外壁後退の制限(1mまたは1.5m)があるため、隣地にギリギリまで建物がたてられている様な事は無い為、

隣同士の建物が近い事は無い。



③用途地域の中で厳しい制限を受けている為、低層住宅が立ち並ぶ閑静な住宅街を形成することが多い。

この中でも、用語で外壁後退と言う言葉が有りますが次回にご説明したいと思います。

では今回はこの辺で👋