工務部スタッフブログ
~雨にもマケズ 風にもマケズ~

外壁後退

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皆さんお久しぶりです。

令和最初の投稿になります。工務の金田です。


世の中では、コロナウィルスの話でついこの間み宮城県で東北初の感染者が出て

岩手は隣なので岩手に感染しない事を思う日々です。

我が家でも、子供達が学校休みで部活なども禁止で暇な毎日を送っています

今回は前回の最後に書いた『 外壁後退 』についてお話します

外壁後退とは、第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域において

建物の外壁と敷地境界線までの距離を1.5mまたは1mに制限する事を言います。

敷地境界線には、道路境界線と隣地境界線がありますが、全ての境界線からの


後退が必要という事になります。

 


ただし、以下のいずれかに該当する場合外壁後退線よりはみ出して建てる事が出来ます。

1. 後退ラインからはみ出す部分の外壁の長さが3m以下であること。

2. 軒の高さが、2.3m以下でかつ外壁後退線よりはみ出す部分の床面積が5㎡以下である事。

1については、住宅などの外壁が部分的に後退線からはみ出す場合に適用できます。

この時、はみ出す部分の壁の高さは関係ありません。

一方、2については、物置や自動車車庫などの低い建物の緩和に適用出来ます。

一般的には、この2つの緩和は、同一敷地内で両方を同時に適用する事が

可能と考えられています。

皆さんも土地を購入するとき時は場所によって、色々な条件がありますので、

気になる土地があれば、是非リベストに聞いて下さい!

では、今回はこの辺で