営業部スタッフブログ
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消費税!

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こんにちは!営業太野です。

今回のブログは最近お客様からも聞かれることが増えてきた『消費税増税』についてです!


皆様ご存知の通り、約一か月前に安倍総理が2019年10月の消費税率10%への引き上げを実施すると指示がありました。



『安倍晋三首相は15日の臨時閣議で、2019年10月の消費税率10%への引き上げを予定通り実施するため万全の対策を講じるよう指示する。18年度補正予算案や19年度当初予算案に増税対策費を計上する。税制面でも車や住宅などの保有・購入者の負担軽減策を検討する。駆け込み需要と反動減を抑え、経済への影響をできる限り和らげる。』
(2018年10月15日付 日本経済新聞)

 

消費税の10%への増税は過去2回延期されました。
本来、2014年4月に5%から8%に増税した後、1年半後の2015年10月に10%にする予定でした。しかし、8%増税の後の景気の落ち込みがひどく、とても消費増税するタイミングではないと判断されて、10%への増税は2017年4月まで1年半延期されました。これが1回目の延期。
ただ、2017年が近づいてきても景気はまだまだ弱いということで、今度は2019年10月までさらに2年半延期になりました。

政府がここまで増税に慎重になるのは、「増税すると景気が冷え込むからlaugh」ですね。
前回、2014年4月の8%への増税の時には、増税前には駆け込み需要、そして増税後には反動で大きく消費が落ち込み、その後、長きにわたって回復しませんでした。
しかし、その恩恵として、住宅ローン金利が低い状態が続いています。

 
■直接税だけではいずれ限界が・・・
増税が見送られている間、介護や幼児教育への予算の財源不足が続きました。

「高齢者や低所得者の家計を直撃する消費税ではなく、お金をたくさん持ってる高額所得者を対象に増税して!!」というような意見は常にあって、財源不足に苦しむ政府はこの間、相続税や所得税を実質的に増税してきました。

相続税は平成27年に基礎控除の引き下げと最高税率の引き上げが実施され、かなりの増税になりました。
所得税に至っては毎年高額所得者に対して給与所得控除額が段階的に引き下げられており、年々税負担が重くなってきています。たばこ税も上がりました。

気が付きにくいですが、住宅の資金援助以外で発生する贈与税や、いつ起こるかわからない相続税は数年前よりかなり増税されています!
私も数年前から毎年相続税対策をしております。

 

少子高齢化で、高齢者が増える一方で生産年齢人口はどんどん減っています。
増え続ける高齢者の年金や医療・介護の負担を、減りつづける現役世代が担い続けるのは限界があります。高齢者世代の方を含めて、全世代の人たちに広く税を負担してもらうためにも、間接税である消費税がある程度は必要、ということです。

 
■消費増税の反動減対策が続々と

それでも、政府が心配しているのは景気の失速です。
増税反動減対策として、食料品の軽減税率導入とか、キャッシュレス決済で2%還元とか、高額商材である住宅とクルマへの税制優遇などが検討されているようです。

例えば住宅はこちら。

<住宅ローン減税、延長を検討、消費増税対策で最長5年>

『政府は2019年10月の消費増税にあたり、住宅購入の支援策として住宅ローン減税が受けられる期間を現行の10年から1~5年ほど延長する調整に入った。消費増税前の駆け込み需要やその反動減を防ぐ狙い。』
(2018年10月26日付 日本経済新聞)

住宅ローン減税とは、住宅ローンを組んで住宅を購入・建築した人の所得税から住宅ローン残高の1%分を控除して、年末調整で還付する制度です。
例えば、年末時点のローン残高が2,000万円であれば、1%にあたる20万円還付されます。(その人が払っている所得税と一部地方税の範囲内で
5年延長になると、かなりの金額になります。
また、住まい給付金(
消費税率引上げによる住宅取得者の負担を緩和するために創設した制度)金額や、対象者も増えます。
住まい給付金

さらにこちら

(スーモより)

 

こんなに軽減されるならむしろ増税後の購入の方がいいのでは?」と考える方も出てくるかもしれません。
ただ、住宅購入に関しては、ローン減税だけでなく、金利の上昇や建築価格の上昇(自動販売機のジュースが3%で10円、5%で20円上がるのと同じ)
住宅購入までの家賃負担、定年退職までの年齢、病気などによるローン借入不可など、家計への負担増になる要因が様々あります。購入タイミングはよく考えた方がいいでしょう。

 今回の増税にで得られる収益は約5兆円と試算しておりますが、その増税対策の予算は約3兆円とも言われております。
上記に挙げた以外にも負担軽減策は色々出てくると思いますが、全ての人が得する訳ではありません
自分の場合の増税前のメリット・デメリット、増税後のメリット・デメリットをよく考えた方がよさそうですね。